
終了・報告
【レポート】SOUPの研修2024②「障害のある人のアートの活用事例と著作権について学ぼう」
- 開催日
- 2025年02月26日(水)
- 時間
- 15:00-17:00
- 場所
- みやぎハートフルセンター3階小会議室およびオンライン(zoom)
- 講師
- 上林 佑さん(フォレストアップ法律事務所 弁護士/仙台市)
- 話題提供
- 佐々木桂さん(一般社団法人アート・インクルージョン/仙台市)
伊藤光栄(NPO法人エイブル・アート・ジャパン/仙台市) - 参加人数
- 会場12人、オンライン9人
- 研修の流れ
- ・はじめに・研修の趣旨について
・著作権の基本について(上林佑さん)
・話題提供①「県内の障害のある人のアートの活用事例」
報告:一般社団法人アート・インクルージョン佐々木桂さん
・話題提供②「県内の障害のある人のアートの活用事例」
報告:NPO法人エイブル・アート・ジャパン伊藤光栄
・起こりがちな課題について、ディスカッション「こんなときどうするの?」
・障害者アート作品を通じた相互理解促進業務について
・おわりに
はじめに〜研修の背景
近年、障害のある人のアートを商品や広告に活用する取り組みが全国各地で広がっています。これから障害のある人のアートを活用していきたい企業や、アートを社会に広げるために活動する支援者や作家本人は、どこに相談したり、どんなことに注意したりしたら良いのでしょうか。
今回の研修では、著作権や知的財産について弁護士さんによる基本のレクチャーや、障害のある人の作品が企業の商品等に展開された宮城県内の事例をとおして、表現が社会とつながる過程でどのようなやりとりがあったのか、そこで大切な考え方を学びました。
当日は、福祉事業所の職員の方、障害のあるお子さんのいる保護者の方、企業の方など、アートを社会につなげたい人と、それらを活用したい人、双方の立場の人が集まり、意見交換や交流を深めました。
著作権のレクチャー
はじめに、著作権の基本について、フォレストアップ法律事務所の弁護士、上林佑(かみばやし・ゆう)さんから、20分間でレクチャーをしていただきました。レポートでは、ポイントのみまとめました。
●著作権とは
申請や登録をしなくても、著作物を創作した時点で創作した者に与えられる権利です。
●なにが「著作物」にあたるのか
小説・音楽・美術・建築・映画・写真・プログラムetc…。
ひとことで言うと、「創作的な表現物」が著作物。
●著作物ではないもの
・事実やデータ(交通事故の人数やその日の天気など)
・ありふれた表現物(だれが描いても同じような表現になる絵など)
・題名や名称(短いもの)
・アイデア(アイデアだけでは著作物にならない)
・実用品や工業製品のデザイン(実用性を考えてつくられたものが著作物になると、それより劣ったものしかつくることができなくなるため)
●著作の権利とは
著作権(財産権)と著作者人格権があり、著作者人格権には公表権、氏名表示権、同一性保持権が含まれています。
●著作権ってどんな権利?
・「無断で複製されない権利」と考えるとわかりやすいです。
・著作権と著作者人格権は、著作物が創作された時点で自動的に付与されます。
・著作者人格権はその人固有の権利なので、だれかに譲渡や相続はできない。
・著作権は、譲渡や相続もできる。
●著作者人格権ってどんな権利?
公表権:まだ公表されていない自分の著作物について、それを公表するかしないかを決定できる権利(無断で公表されない権利)
氏名表示権:自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば「実名」(本名)か「変名」(ペンネーム等)か、などを決定できる権利
同一性保持権:自分の著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で「改変」(変更・切除等)をされない権利。
●著作権と所有権の違いについて
所有権は、特定の「物(モノ)」を自由に使用・収益・処分することのできる権利です。例えば、絵を購入した場合、絵の所有権は買った人に移り、売ったり捨てたりできます。ただし、絵を勝手に複製してシャツやクリアファイルなどの商品化をすることはできせん。これは、著作権の中のメインとなる権利の「複製権」、つまり「自分の作品を他人に無断でマネ(複製)されない権利」があるからです。
●著作物の利用について
著作者の了解を得ていれば著作物を利用することが可能です。
著作者は著作権を他の人へ譲渡することもできますが、譲渡してしまうと以後自由に使えなくなってしまうこともあるので注意が必要です。
著作物の利用に関する契約において、お互いが明記する内容について細かく確認することが大切です。
●さいごに
著作権に関して相談のできる窓口について紹介いただきました。ぜひ活用してみてください。
▼個人の方
「著作権テレホンガイド」電話:03-5333-0393
専任の著作権相談員が、電話により、著作権制度全般に関する質問や、著作物の利用に関する相談に応じています。
※受付時間 10:00~12:00 13:00~16:00(土日、祝日を除く)
▼企業の方
INPIT宮城県知財総合支援窓口
※無料で相談が受けられます!
話題提供①「県内の障害のある人のアートの活用事例」報告:一般社団法人アート・インクルージョン佐々木桂さん
次に、一般社団法人アート・インクルージョン(以下、Ai)の佐々木桂(ささき・かつら)さんから、主に福祉事業所に所属する障害のある人のアートの活用事例と、アーティストの権利を守るためにしている契約の方法、知財にまつわるモヤモヤ事例の3つの話題について、お話しいただきました。
Aiは、仙台市の一番町の商店街の中に拠点を構える就労継続支援B型事業所です。障害のある人がアート活動で仕事をしています。佐々木さんは、Aiの職員として、主に商品開発を担当しながら、企業からの依頼の対応もしています。
●アートを仕事に。さまざまな事例
①中間支援団体が関わるケース
Aiに所属する清水敬太さんは、障害のある人のアートを仕事にする中間支援を行う「エイブルアート・カンパニー」の登録アーティストでもあります。これまでエイブルアート・カンパニーが企業などの依頼者との間に立ち、さまざまな商品やノベルティへ作品が採用されてきました。
②事業所内でデザインも合わせて受託した事例や地元の企業とのコラボ
株式会社藤崎が運営する藤崎百貨店のショーウィンドウにアーティストの作品の展示と空間デザインを行った事例や、地元の企業の商品のパッケージデザイン、フードバンク活動の啓発イベントのチラシなどに活用された事例もあります。
③作品そのものの販売、展示、描き下ろし
データを用いた事例だけでなく、原画作品をホテルなどの商業施設やオフィスに展示するといった仕事や、企業のロゴの描き下ろしなどの仕事もあります。
▲活用事例②のスライド
●どのようにアーティストと契約をしているのか
Aiではアート作品の使用や販売についてのガイドラインを独自に作成し、アーティストと契約を交わすことで、スムーズに仕事を進めています。その内容をかいつまんでお話しいただきました。
・対象となるアート作品について
平面や立体作品だけでなく、音や映像作品、身体表現なども作品になることを伝えている。
・利用方法(主に3つのうちどの方法にあたるか)
①アート作品をデジタルデータ化して作った販売物への利用
②メディアや広報物への利用
③原画や現物の販売
・著作権はどこにあるのか
「著作権は契約アーティストが保有し、Aiはそれを使用する権利(使用権)を保有」するとしながら、契約時にはアーティストが「良いよ」と言っていても、その後、気持ちが変わることもあるため、使用の許諾についてその都度本人に確認している。
・著作者人格権について
左右反転して使う、色を変えるなどのデザインに関わる変更が生じる場合、契約のタイミングである程度聞いておき、実際に仕事になったときにスムーズに進められるようにしている。作者名などのクレジットの入れ方についても、本名かアーティスト名なのか、本人の希望を聞く。
・利用許諾料について
制作物によって本人の取り分とAiの取り分の割合が異なるため、その都度説明し、本人が納得した上で進めている。その際に、本人の手と支援者の手のかかりかたで割合を決めている。また、エイブルアート・カンパニーのような中間支援団体や企業が間に入る場合は、それによって割合も変わるため、お互いが納得するまで十分に相談して決めている。
●知財にまつわるモヤモヤ事例
実際にあった知財にまつわるモヤモヤした経験をお話しいただき、どのような点に注意すべきかを確認しました。
事例では、商品の二次利用の依頼を受けて提供した作品のデータが、別の用途に使われていたことを後で知った、という内容でした。結果的には、先方から謝罪があり、別の用途における使用料も支払いがあり、作家本人も温和な性格だったこともあり大事に至らずに済みました。
最後に佐々木さんから、次のような言葉がありました。
「本人たちの『やらずにはいられない』という衝動や営みを支えられる場所が必要です。まずは本人たちが楽しく暮らせる環境をつくることを大事にしながらも、商品をつくり販売する活動のみで工賃を賄うのは大変なので、企業からの依頼で工賃を稼ぐこともできると理想的です。今後、障害のある人の作品を使う、障害のある人の絵を買うということが、あたりまえに選択肢に入るといいなと思います」
話題提供②「県内の障害のある人のアートの活用事例」 報告:NPO法人エイブル・アート・ジャパン伊藤光栄
次に、NPO法人エイブル・アート・ジャパンの伊藤から、県内の企業、株式会社藤崎さんとの取り組み事例について、話題提供がありました。
取り上げたのは、「第40回全国都市緑化仙台フェア」の応援キャンペーンに参加していた藤崎さんから、障害のある人のアートを活用した商品を販売したいという依頼を受けて、トートバッグを制作した事例です。
●はじめに:藤崎さんとの出会い
県内のアート活動をしている福祉事業所に関心を持った藤崎の担当者・千葉さんが、「障害と芸術文化活動に関する大見本市」(主催:エイブル・アート・ジャパン)を訪れたことをきっかけに、藤崎さんとの協働が始まりました。SOUPでは、これまで藤崎さんがネーミングライツ契約を結ぶ仙台市八木山動物公園でのイベント「Fujisakiday」などで、障害のある人の参画に協力をしてきました。
●作品利用までの流れ
①藤崎さんから相談「全国都市緑化仙台フェア」の商品に、障害のある人の作品を使いたい
②宮城の作家から、「花」をテーマに作品情報の収集
③100点ほどの作品から3作品を選ぶ
④偶然にも3作品とも「多夢多夢舎中山工房」に所属するアーティスト3名が選ばれる
●商品化までの流れ
次の図にまとめた流れで商品の制作を進めていきます。
アーティストとそのバックアップをする多夢多夢舎中山工房、そして企業をつなぐ中間支援のSOUP。SOUPでは、著作権使用料の協議、商品のデザインのマネジメントなどを担いました。今回は商品デザインも含めた依頼だったため、デザインはテキスタイルデザイナーの大江ようさんに依頼。複数回の打ち合わせを重ねて、商品が完成しました。
●商品の完成と販売
完成した商品は、千葉さんが多夢多夢舎中山工房のアーティストに直接手でお渡し。その出来事は新聞にも掲載されました。
●その後の展開
バッグは藤崎の社員さんにも好評で、絵柄の一つは夏のギフトカタログの表紙にも採用されました。
●千葉さんにとって今回の取り組みはどのような影響がありましたか?
「どのアーティストさんが良いか、自分たちでは選ぶのが難しいため、中間支援が入ることで作品を紹介してくれたり、デザイナーさんも紹介してもらって、原画の良さが活きる商品につながりました」
作家との契約のパターン
ここで一度、作家との契約のパターンについて、次の図で確認をします。
障害のある人の約7割が福祉事業所を利用していることから、佐々木さんの話題提供にあったように、作家のバックアップに福祉施設がある場合も多いです。あるいは、中間支援団体としてSOUPのように全国の各自治体に設置が進められている障害者芸術文化活動支援センターもあれば、パラアート、株式会社へラルボニーといった団体や企業もあります。また、今日の研修にも障害のあるお子さんを持つ保護者の方のご参加もありますが、保護者などの家族が、精力的に作品を広げる活動をしている場合もあります。
起こりがちな課題について、ディスカッション「こんなときどうするの?」
休憩後の後半は、こうした契約における起こりがちな課題について確認をした後、参加者のみなさんから疑問や感想をいただきながら意見交換をしていきました。
●質問1(福祉事業所の職員より)
「本人が作品を見てもらったり活用したりすることに関心がない場合、どのように動機づけをしていったら良いでしょうか?本人は、なにかのためにつくっているというよりも、表現としてやっているので、無理やり機会をつくるのもどうかと考えています」
Ai佐々木さん:わたしたちの事業所でも、学生の頃は余暇活動として描いていたため、仕事に結びつくイメージを持っていなかった人もいます。商品になることで仕事の実感を得たり、家族が喜んでいるのを見て「良いことなんだ」と気づいていく効果はあると思います。精神的に波があり揺れやすい方の場合、後から「やっぱり商品にするのは嫌だ」と言われることもあるため、その場合は、すぐにひっこめられるように、小ロットで作れる、もしくは手作業で作れるものから始めるなどロスを抱えずに済む工夫を考えています。
商品を作ることの良し悪しではなく、あくまで支援員が「つくりたい」という気持ちを持っていることをはっきり伝えた方がいいと思います。「すごく素敵な作品だから、こういうふうにしてみたいんだよね」と伝えることで、「やってもいいかな」という気持ちになるかもしれません。
上林さん:本人の了解なく発表してしまうと、著作者人格権(公表権)を侵害してしまうことになりますが、著作者人格権があることは念頭においた上で、素晴らしい作品ができたというとき、少し促してみる、働きかけてみると、制作の熱意や喜びにつながることもあるかもしれません。
●質問2(企業の方)
「中間支援団体というものがあることを初めて知りました。障害者アートを作品にするときに、中間支援団体に入ってもらう場合は、中間支援団体と契約を結び、作家との契約は結ばないのでしょうか?」
エイブル・アート・ジャパンスタッフ:わたしたちの労務が相談の範囲だけになるのか、実務が発生するかによって、覚書や契約書を結ぶことがあります。著作物を利用するという点では、著作者である作家個人や、著作者を支援するご家族、福祉施設と契約を結ぶこともあります。場合によっては、中間支援団体がワンストップですべての業務を行うということもあります。
●質問3
「障害のある子どものいる保護者です。個人で活動しています。本人が契約を把握することが難しい場合に、どのような方法があるでしょうか」
上林さん:本人に物事の事後弁識能力がない場合、成年後見人という制度があります。本人の代理人として法律行為を行う人を立てることです。後見までは必要がない場合の補佐・補助制度などもあります。本人に後見人がついていない場合は、本人が判断しますが、本人に意思判断ができない場合は契約行為ができないため、契約する相手からすると、不安を覚える可能性もあるかもしれません。後見人が必要なほど大事な契約をする場合は、親が後見人になることも必要かと思います。
●質問4
「藤崎さんの事例でバッグの絵柄の選定はどう選ばれたのでしょうか。選出で配慮されたことを伺いたいです」
エイブル・アート・ジャパン伊藤:SOUPのウェブサイトに掲載されている「宮城の作家」から作家を選び、作家名と所属先をふせた状態で、絵柄のみで藤崎さんに選んでもらいました。その結果、偶然にも3作品とも多夢多夢舎中山工房の作家となりました。
●質問5
「契約しているアーティストという表現がありましたが、その方のすべての著作物に対して契約をしているということでしょうか」
Ai佐々木さん:基本的には事業所内の活動で生まれたものが対象で、過去に創作されたものは対象にしていませんが、たとえば個展を開くときなどに、過去の作品を持ってきてもらうこともあります。その展示で過去の作品を見た方が、なにかに使いたいとなった場合は、本人に確認をし、Aiが間に入って依頼者とやりとりをします。
宮城県令和6年度「障害者アート作品を通じた相互理解促進業務」について
2024年度にSOUPが中間支援を行った取り組みとして、宮城県の事業を紹介しました。本事業は、障害のある人のアートを通じて、「障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例(共生社会づくり条例)」の周知や、共生社会への啓発を目的におこなわれた取り組みです。その一つに公募によって集まった作品の作品展が仙台パルコで開催されました。その展示のメインビジュアルや、展示と同時期にパルコで全面的に開催されたアートウィークの広告などに作品が採用された方の契約の支援などでSOUPとして伴走しました。
この業務を受託した株式会社ICHICOさんにも本研修にご参加いただき、できたての『障害者アートガイドブック』を配布していただきました。この冊子は、とくに企業を対象につくられたもので、障害のある人のアートを活用するときのおおまかな流れ、よくあるQ&A、県内の活用事例、障害のある人の芸術文化活動に取り組む団体がまとまっています。SOUPの事務所でも配布しています。気になる方はお気軽にお問い合わせください。
参加者の声(アンケートから)
●研修のなかでもっとも大きかった学びの視点はどんなことでしたか。
・著作権について(契約の内容にもよるかと思いますが)各商品によって著作権が発生する事。また、企業とアーティストの作品の商品化の流れが分かった事。
・起こりがちな課題で、契約を結んでいながらも無断利用されていることがあった事例があった事に驚きました。
・著作権、所有権の違い等、なかなか聞く機会が無い話を聞けた事。施設や企業も学ぼうとしていた事。
・ただ事務的に契約を結ぶだけでなく、本人と向き合い、対象とする創作物についてどう捉えるかなど、しっかり話をして決めたり、その都度説明、確認を丁寧にしていくのは大変だろうけど、円滑に進めるための大切な第一歩なんだと思いました。
・アーティストの思いを大切にしながら、世に送り出そうと支援してくださる方がたくさんいるということが1番の学びでした。
●研修での学びを具体的に生かそうと考えていることがあればおしえてください。
・利用者さんにたまたまアーティスト経験者が何人かおられて生産活動で創作活動を活かそうと新部門を作り活動を始めたばかりです。本人主体それを大切に今後進めます。
・障害の有無にかかわらず、クリエイティブ制作や企画活動において、著作物の用途や使用範囲等を著作者と明確に認識合わせをしていくよう意識したい。
・県内でも施設内で商品作りにもっと力を入れたいと思っているところがあったり、これから企業とアーティストを結ぶ機会が少しずつ増えそうな気配がしているので、中間支援として著作権、契約についてしっかり押さえていきたいです。
・アーティスト契約の見直し等具体的に整備に役立てようと思います
●自由記述欄(研修へのご意見・ご感想、講師の方へのメッセージ、事務局の運営についてなどご自由にお書きください)
・著作権の基本から具体的な契約のお話し、アート活用の事例まで、社会に出していくまでの気をつけたいポイントが抑えられたお話しで、とても勉強になりました。
・個人的に専門家への相談は何か起きた時でしかしないので、今回勉強が出来ました事に感謝申し上げます。さらに、参加者の皆さんと名刺交換が出来ましたのも新たな機会に繋がればと期待しております。
・企業や会社とアーティストを繋げる架け橋として中間支援団体さんの大切さや必要性をとても感じました。障害がある方と関わりがある方ならば当たり前のようにArtをはじめ障害に関わる色々な情報が入って来ますが、大きな企業や会社などは仕事上ではふれる事がない分野だと思います。今回、藤崎さんが障がい者アートについて興味をもって下さったこと、そして近くに相談できる団体があった事で実現した商品。このような団体が宮城にある事がとても嬉しくもあり有難いです。
参考資料
『身近な事例から学ぶ 知的財産50のQ&A』企画・制作:たんぽぽの家
仙台市内では、カネイリミュージアムショップ6(せんだいメディアテーク1階)で販売しています。
レポート:髙橋梨佳(NPO法人エイブル・アート・ジャパン)